サービス案内
サービス案内

□□■主な業務内容■□□

【1】 就業規則、各種規程の作成・変更及び運用コンサルティング
 


労働基準監督署は毎年監督・指導を行います。
東京労働局管内で平成24年度は8,964件実施され、違反事業場数は6,474件。
実に違反率72.2%です。
労働基準法違反では、労働時間の把握、割増賃金の適正な支払、労働条件の明示が
トップ3でした。
法令違反を繰り返す悪質な事業主については、司法処分も辞さないと、強い姿勢が示されています。     

指導の際、その基になるのは就業規則です。

規定の時間外勤務の扱い、割増賃金の取り決め、賃金規定の内容、そして実態としての
労働時間の管理方法などから判断されます。

又、これらの是正勧告に至る監督・指導は、従業員が労働基準監督署に訴えたことをきっかけ
として、行われる場合が多くあります。これが、訴訟に発展することになれば、会社にとっては
イメージ低下そして、そのことによる業績への影響は計り知れません。

こうしたトラブルは会社の「コンプライアンス」に対する取り組みに大きなマイナスとなります。
まずは、すべての基本となる就業規則の作成、随時改正される法律に適合した内容への見直しが
何より重要です!

                                                                                                             


【2】 労働・社会保険等手続き、届出代行

【3】 給与計算のアウトソーシング

会社には必ずやらなければならない手続きがあります。
人事・総務・経理等々の面倒な事務処理をアウトソーシングすることによって、貴重な社員の方々の
時間が空き、その力をより生産的な仕事に注力して頂くことができます!
面倒な手続きを当事務所にお任せいただき、社員の力をより有効活用してください。
  
                                                                                          


 【4】 人事・労務相談

・・・社員を雇うときに契約書がほしいと言われた。
・・・社員の休職ってどう決めればいいの?
・・・忙しい時期に有休がほしいって言われたけど、変更できないの?
などなど。
日々ふと思う疑問、小さな困りごと。
その時に解決してしまいましょう!放っておいたら、思わぬ大事になってしまった!
などということの無いように。
いつでも、皆様の隣にいるように、ご相談をお受けします。
一緒に解決しましょう!                                                                  
                                                                                          


 【5】 ADR(裁判外紛争解決手続)代理業務

近年、労働者が、残業代未払いやいじめについて労働局や労働基準監督署に相談することが
増えています。
一人で労働組合に加入する場合もあります。 
会社はいきなり紛争に巻き込まれることも稀ではありません。
         
増加する労働紛争の最終的な解決手段は裁判です。しかし、裁判には多くの時間と費用が掛かり、
原則公開で行われます。
そのため、職場慣行を踏まえたより簡便な、円満解決を図るための制度が求められました。

このため、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決促進を目的とした「個別労働関係紛争の
解決の促進に関する法律」に基づき、裁判以外にもトラブルを解決する方法(裁判外紛争解決
手続(ADR)*)の活用が可能になりました。 

これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分を
じっくり聴きながら、 専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るもので、
調停やあっせんと呼ばれます。

このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあり、社会保険労務士会(社労士会
労働紛争解決センター東京)や産業カウンセラー協会でも、総務大臣の認証と厚生労働大臣の
指定を受けています。

特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険労務士が、さらにADRに関する
研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。
依頼者の皆様のお話を伺い、その解決にADRが最も良いと判断した場合、また従業員から
ADRの申立があった場合には、その手続を行い、トラブル解決をサポートします。

 *ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、
   我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれています。

                                                                                                                          


【6】 メンタルヘルス対策のコンサルティング及び相談窓口のアウトソーシング
      
最近はメンタルヘルス(心の健康)の重要性に対する認知度も高く、策を講じている企業も
増えています。
    
しかし、依然として多くの労働者が強いストレスにさらされている様子が厚生労働省が
まとめた2007年労働者健康状況調査からわかりました。仕事上で「強い不安、悩み、ストレスがある」
と答えた労働者の割合は58%。不安の原因(複数回答)は「職場の人間関係」38.4%がトップです。

会社への調査では、過去1年間にメンタルヘルス上の理由で1ヶ月以上休業または退職した労働者
がでたのは、従業員300-999人規模で67%、1,000人以上では90%を超えました。
休職制度等の違いもあるかもしれませんが、小規模事業所でも数値は低いものの対象者が
出ており、メンタル不全者の出現はどのような会社にとってもありうることであり、大きなリスクと
なっています。

心身ともに健康な社員が働いてこその会社であり、人財を大切にし、活用し、従業員がそれに応え
活き活き働く職場。
それが会社を発展させる!のではないでしょうか・・・。

                                                                                                                          


【7】 社員向けセミナー(ライフプラン・キャリアプラン) 

定年年齢が延長となり、継続雇用が当然となる中、会社にとっては、高年齢者に対する人事・
賃金制度は重要な戦略となっています。

また一方、社員も何歳まで働けばよいのか?
将来の年金額がかわりそうだけど自分の老後は大丈夫だろうか?
誰もが将来の生活に、”何となく不安”と思っている・・でも、毎日忙しく過ごしてしまっている。
というような、思いを抱いているのです。

そんな社員に、自分らしい人生を送ってもらうために、人生・仕事・お金などについて早い段階から
考える機会を持ってもらうことが重要です。
今、確実で普遍なものなど無いとは思いますが、不安なのはわからないから。

その”わからない”不安の種を一つでもクリアにさせて、社員ひとりひとりが主体的に自分の人生を
楽しんでもらえば、仕事への取り組み方も変わってくるはずです。

残念ながら、生きる上でお金は避けては通れません。もちろんそれがすべてではないのですが、
社員の働き甲斐・生きがいを考えてもらうように、「マネープランとキャリアプランセミナー」を
きっかけに、自分の将来のためのプランを、自分で!考えてもらいましょう。

                                                            

 

 
お問合せ
社会保険労務士・FP事務所 
オフィス ビサイド

〒102-0072
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21東和ビル702
TEL:03-5213-7706
FAX:03-5213-4356
 

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 特定社会保険労務士・
ファイナンシャルプランナー
 の伊東文子です!