メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策
◆メンタルヘルス対策

なぜ必要?


これまでは労働安全衛生法により、会社は職場環境や労働条件の改善、向上を図ることにより、
職場における社員の安全と健康を確保しなければならないとされてきました。

そしてそれまでは判例により確立されたとされる会社の「安全配慮義務」が、労働契約法により
明確に示され、企業として、コンプライアンス重視の観点からもさらに重要性を増しました。

2007年調査では、仕事上で強い不安・悩み・ストレスがあると感じている人は約6割でした。

ストレスをうまく発散させながら、適度な刺激として、仕事に前向きになってくれたら、貴重な人財
として会社にとっては申し分ありません。

しかし、そのストレスから「心の病」に発展してしまう人が一人いたら・・・

   ・長期欠勤や休職になった場合の本人へのケア

   ・代替要員や周辺社員の残業増への対応

   ・周辺社員へのケア

等々、会社としてのリスクは増大します。

以前は社員個人の問題と考えられていた精神面の疾病や脳・心臓疾患までが、場合によっては
「会社の責任である」との裁判例もあります。

会社にとって、心の健康(メンタルヘルス)に対する配慮とストレス防止のための措置
大きなリスクマネジメントの対象になったのです。



どうする?


厚生労働省から「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日公示第3号)
に、対策の進め方が示されています。 

基本はそれぞれの会社にあった取り組みを行うことが必要ですが、次のようなことがポイントに
なります。

(1) トップメッセージを入れる

   ・メンタルヘルス対策は大きな課題ではあるものの、日々の業務が優先され、ないがしろに
    されがちです。
    会社として、社員を大切にすることを示し、その後の実践活動を円滑にするために、
    トップメッセージを入れることは重要です。

(2) 「セルフケア」と「ラインケア」を徹底させる

   ・基本は予防と早期発見です!
    「セルフケア」のためには、社員全員がストレスへの気づき、それに対処するための
    知識・方法を身につけることが重要です。
    研修や定期的なストレスチェックなどが効果的です。

    「ラインケア」のためには、管理職の研修が必要です。
    部下の一人ひとりの健康状態を把握することも業務の一環として必要であることを理解し、
    実践してもらうことが重要なのです。

(3) 相談窓口を設置し、周知徹底する

   ・他人に話しを聴いてもらうと、カタルシス(浄化)効果があるとされ、何らかの異変を感じた
    社員にすぐに対応できる場所があれば、予防にもなります。但し、相談者に配慮し、
    設置場所や担当者は慎重に決める必要があります。

    ・ライン管理者が部下の異変に気づいた場合の窓口としても効果的です。

(4) 定期的な発信を続ける

    ・社内誌・イントラネット・チラシ等で、メンタルヘルスに関する情報を少しずつでも提供する
     ことにより、社員の取り組みに対する意識を維持できます。また、チラシなどであれば、
     家に持ち帰ることによって家族への周知も可能になります。実際、異変を察知するのは
     家族が一番早いケースが多いため大変有効です。 



相談窓口のアウトソーシング


相談窓口を作る場合、総務部や人事部の担当者の方が担当となっている、という会社が
多いようです。
ところが、相談する側からすると、同じ社内の人では話しにくい、自分に不利益になるのではないか、
などの思いから、あまり活用できる環境にあるとは言えないというお話をよく聞きます。

実際に相談が少ない、相談が来ても対応がわからない、などでお悩みの会社様は、
ぜひ、冷静にかつ寄り添って相談者の話を聴くことのできる、当事務所による相談窓口のアウトソーシング
をご検討ください。

「快適職場調査」などによる現状把握、問題のありそうな部署の社員のヒアリングなどの対策
また社員へのメンタルヘルス対策啓発のためのセミナーなど、予防と早期発見のご提案も
いたします。

”社員が活き活き働く快適職場作り”をサポートします!
ぜひ、お問合せください。
  
                                                 
 
お問合せ
社会保険労務士・FP事務所 
オフィス ビサイド

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-6-1 
21東和ビル702
TEL:03-5213-7706
FAX:03-5213-4356
 

nigaoe
 特定社会保険労務士・
ファイナンシャルプランナー
 の伊東文子です!