就業規則作成・変更
就業規則作成・変更

◆トラブルを防ぐには・・・

労働基準法は労働者の最低限の基準を示した法律です。
会社には、その労働基準法に則った就業規則があり、労務管理の実務はその規定を基に
行われていることが前提!です。

今、必要なのは・・


会社の企業理念に則り、経営上必要な職場規律や労働条件をきちんと整備する
      ↓
従業員に周知し、理解してもらう   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←
     ↓                                                        ↑  
その就業規則に則って会社が誠実に運用し、従業員が遵守する        (循環)
     ↓                                                   ↑
会社は責任を持って、法改正等に対応するよう定期的に就業規則を見直す→


これが会社を円滑に運営していく柱となり、対外的な「コンプライアンス」を示すことにも
つながります!


 どんな会社が必要?

法律上は常時10人以上(パートタイマーやアルバイトも含む)の労働者を使用している事業場では、
就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に
届け出なければなりません。

内容を変更した場合も同様です。

又、9人以下でも、従業員が安心して働ける職場として、無用なトラブルを防ぐためにも、作成する
ことが望ましいと言えます。

次の条件に該当する会社は、すぐに作成・変更に取り掛かりましょう! 

 @ まだ就業規則を作成していない会社

 A 労働基準監督署のフォームのまま作成している会社   

 B よくわからない規程がたくさんある会社、または全体を理解 している人がいない会社 

 C 作成・変更して5年以上経っている会社

 D パートやアルバイトなどを新たに雇う予定、またはいろいろな 雇用形態の人たちが働く会社

 E トラブルを防ぎたい会社  

 F 会社の経営理念を従業員が理解し、両者がwin-winの関係を目指す会


 作成・変更の手順は?

おおよその流れは以下の通りとなります。

但し、重要な変更などの場合は、後々のトラブルにならないよう、代替案の検討や従業員への
説明等、より慎重に進めていく必要があります。

  (1)予定を立てる

    ・作成には最低3−4ヶ月は必要です

   (2)担当者を決める

     ・最終的に意思決定をされる役員、または管理職等を含め、総務・人事の担当者を決めます
         (変更の場合、労働者代表を入れる場合もあります)

   (3)定期的(週一、隔週等)に打ち合わせを行う

     ・現状確認及び会社の意向確認

     ・ベースの策定

     ・修正

   (4)最終稿を取締役会に諮り承認を得ます

   (5)従業員(代表者)へ説明します

     ・意見書を提出していただき、又、必要な労使協定を作成します

   (6)労働基準監督署へ提出します  


トラブルを防ぐために、まず現状を確認し、現在の法にあった「貴社の就業規則」作成を
早急にご検討ください!
、当事務所では、作成・変更を承ったお客様には、法改正等の情報提供を行い、
フォローさせて頂きます。
                                                                                                     
  

 
お問合せ
社会保険労務士・FP事務所 
オフィス ビサイド

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-6-1 
21東和ビル702
TEL:03-5213-7706
FAX:03-5213-4356
 

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 特定社会保険労務士・
ファイナンシャルプランナー
 の伊東文子です!