◆職場のトラブル解決をサポートします!
私たち社会保険労務士は「職場のトラブル」が起こらないように、就業規則の整備やその
運用方法のアドバイス、また職場のコミュニケーション円滑化の研修等、様々な面から
支援させていただいています。
しかし、残念ながら企業の再編や雇用・就業形態の多様化・個別化などにより、下記の
データからも個々の労働者と事業主との間の個別紛争の件数は高止まりしていることが
うかがえます。
会社が、いきなり紛争に巻き込まれることもまれではありません。
万一、個別労働関係紛争が起きてしまったら、当事務所では代理人として、早期解決に尽力
いたします。
ぜひ、ご相談ください。
<参考> 平成24年度個別労働紛争解決制度の運用状況(厚生労働省)より
民事上の個別労働紛争*にかかる相談の件数 (件)
労使別 |
労働者 |
使用者 |
その他 |
合計 |
平成22年度 |
200,490 |
28,129 |
18,288 |
246,907 |
平成23年度 |
206,516 |
30,166 |
19,661 |
256,343 |
平成24年度 |
204,005 |
30,612 |
20,102 |
254,719 |
紛争の内容(上位3件) (件)
|
1位 |
2位 |
3位 |
年度総件数 |
平成22年度 |
普通解雇 |
いじめ・嫌がらせ |
労働条件の引き下げ |
283,141 |
平成23年度 |
いじめ・嫌がらせ |
普通解雇 |
その他労働条件 |
305,124 |
平成24年度 |
いじめ・嫌がらせ |
普通解雇 |
その他労働条件 |
304,058 |
(1件の相談で複数にまたがる事案があるため相談件数とは合致しません。)
*各都道府県労働局等により、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や
早期解決を促進するために、労働相談を受け付けています。
幅広い分野の労働問題を対象とするものを「総合労働相談」、個別の労働紛争に関するものが「民事上の個別労働
紛争相談」となっています。
こうした労働相談を行った者が、個別労働紛争の解決について、労働局等に援助を求めると、都道府県労働局長
による「助言・指導」、あっせんの申請をした場合は労働局長が紛争調整委員会に委任して「あっせん」を行う
ことになります。