個別労働関係紛争代理業務
個別労働関係紛争代理業務

◆職場のトラブル解決をサポートします!

私たち社会保険労務士は「職場のトラブル」が起こらないように、就業規則の整備やその
運用方法のアドバイス、また職場のコミュニケーション円滑化の研修等、様々な面から
支援させていただいています。

しかし、残念ながら企業の再編や雇用・就業形態の多様化・個別化などにより、下記の
データからも個々の労働者と事業主との間の個別紛争の件数は高止まりしていることが
うかがえます。

会社が、いきなり紛争に巻き込まれることもまれではありません。
万一、個別労働関係紛争が起きてしまったら、当事務所では代理人として、早期解決に尽力
いたします。
ぜひ、ご相談ください。



<参考> 平成24年度個別労働紛争解決制度の運用状況(厚生労働省)より
個別労働紛争件数

民事上の個別労働紛争*にかかる相談の件数                     (件)

労使別

労働者

使用者

その他

合計

平成22年度

200,490

28,129

18,288

246,907

平成23年度

206,516

30,166

19,661

256,343

平成24年度

204,005

30,612

20,102

254,719

紛争の内容(上位3件)                                   (件)           

 

1位

2位

3位

年度総件数

平成22年度

普通解雇
45,813

いじめ・嫌がらせ
39,405

労働条件の引き下げ
37,210

283,141

平成23年度

いじめ・嫌がらせ
45,939

普通解雇
43,677

その他労働条件
37,575

305,124

平成24年度

いじめ・嫌がらせ
51,670

普通解雇
39,674

その他労働条件
37,842

304,058

 (1件の相談で複数にまたがる事案があるため相談件数とは合致しません。)

*各都道府県労働局等により、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や
 早期解決を促進するために、労働相談を受け付けています。
 幅広い分野の労働問題を対象とするものを「総合労働相談」、個別の労働紛争に関するものが「民事上の個別労働
 紛争相談」となっています。

こうした労働相談を行った者が、個別労働紛争の解決について、労働局等に援助を求めると、都道府県労働局長
による「助言・指導」、あっせんの申請をした場合は労働局長が紛争調整委員会に委任して「あっせん」を行う
ことになります。

 
お問合せ
社会保険労務士・FP事務所 
オフィス ビサイド

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-6-1 
21東和ビル702
TEL:03-5213-7706
FAX:03-5213-4356
 

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 特定社会保険労務士・
ファイナンシャルプランナー
 の伊東文子です!