◆トラブルを防ぐには・・・
労働基準法は労働者の最低限の基準を示した法律です。
会社には、その労働基準法に則った就業規則があり、労務管理の実務はその規定を基に
行われていることが前提!です。
今、必要なのは・・
会社の企業理念に則り、経営上必要な職場規律や労働条件をきちんと整備する
↓
従業員に周知し、理解してもらう ←←←←←←←←←←←←←←←←←←
↓ ↑
その就業規則に則って会社が誠実に運用し、従業員が遵守する (循環)
↓ ↑
会社は責任を持って、法改正等に対応するよう定期的に就業規則を見直す→
これが会社を円滑に運営していく柱となり、対外的な「コンプライアンス」を示すことにも
つながります!
どんな会社が必要?
法律上は常時10人以上(パートタイマーやアルバイトも含む)の労働者を使用している事業場では、
就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に
届け出なければなりません。
内容を変更した場合も同様です。
又、9人以下でも、従業員が安心して働ける職場として、無用なトラブルを防ぐためにも、作成する
ことが望ましいと言えます。
次の条件に該当する会社は、すぐに作成・変更に取り掛かりましょう!
@ まだ就業規則を作成していない会社
A 労働基準監督署のフォームのまま作成している会社
B よくわからない規程がたくさんある会社、または全体を理解 している人がいない会社
C 作成・変更して5年以上経っている会社
D パートやアルバイトなどを新たに雇う予定、またはいろいろな 雇用形態の人たちが働く会社
E トラブルを防ぎたい会社
F 会社の経営理念を従業員が理解し、両者がwin-winの関係を目指す会社
作成・変更の手順は?
おおよその流れは以下の通りとなります。
但し、重要な変更などの場合は、後々のトラブルにならないよう、代替案の検討や従業員への
説明等、より慎重に進めていく必要があります。
(1)予定を立てる
・作成には最低3−4ヶ月は必要です
(2)担当者を決める
・最終的に意思決定をされる役員、または管理職等を含め、総務・人事の担当者を決めます
(変更の場合、労働者代表を入れる場合もあります)
(3)定期的(週一、隔週等)に打ち合わせを行う
・現状確認及び会社の意向確認
・ベースの策定
・修正
(4)最終稿を取締役会に諮り承認を得ます
(5)従業員(代表者)へ説明します
・意見書を提出していただき、又、必要な労使協定を作成します
(6)労働基準監督署へ提出します
トラブルを防ぐために、まず現状を確認し、現在の法にあった「貴社の就業規則」作成を
早急にご検討ください!
尚、当事務所では、作成・変更を承ったお客様には、法改正等の情報提供を行い、
フォローさせて頂きます。